委員会
委員会規程
(目 的)
第1条 この規程は、障がい福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)が行う障がい福祉サービスにおいて、適切な対応の推進及び委員会に関する必要な事項を定める。
(委員会指針)
第2条 委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に委員会を開催し、委員会の任務に努める。
(委員会の種類等)
第3条 委員会は次のとおりとする。
(1) 防災組織委員会
(2) 虐待防止検討委員会
(3) 身体拘束検討委員会
(4) 感染症、食中毒予防対策検討委員
(委員会の任務)
第4条 委員会は次に定めるもののほか、専門的事項について社長の諮問に答え、または意見を具申することができる。
(2)前項に規定するもののほか、本会の目的達成のため必要な事業を行う。
(委員会委員の選出)
第5条 委員会は委員長1名、委員会の責任者1名、各事業所職員から委員1名をもって組織する。
※別紙1組織体制図参照
(2)委員の選任については、当該事業所の管理者が行う
(3)委員長は社長が指名する者とする。
(4)委員長に事故等あるときは、各委員会の責任者がその職務を代行する。
(5)各委員会の責任者に事故等あるときは、委員会の進行するものとして委員長がその職務を代行する。
(6)委員は各委員会事業所責任者と兼務する。
(委員会の開催)
第6条 委員会の開催を次のとおりとする。
(2)各委員会は、3か月に1回開催し、施設での取り組みや職員への倫理綱領の周知及び勉強会実施等の報告を行う。
(3)各委員会は、法人施設内での協議事項が生じた場合、臨時に開催する。
(4)議事録の作成は委員会の責任者が行うものとする。
(委員会の責務)
第7条 委員会は、意識の向上や 知識を周知し、安全な事業所の環境づくりを目指さなければならない。
2)委員は、日頃より児童福祉法・社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障がい者自立支援法や障がい者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
3)委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に事故や身体拘束・虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。
4)委員会の委員長・委員は、都道府県が実施する身体拘束・虐待防止研修を積極的に受講すること。
5)委員会は、支援等に問題がある場合は、対策及び改善を図るものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は法人が定める。
第9条 苦情及び説明・同意については事業所の利用契約書及び重要事項説明書に準拠し対応する。
【 委員会の名称/取り組み内容 】
防災組織委員会
(1)被災状況を踏まえて防災組織本部長が大災害対応を発動する。
(2)防災組織の再整備、災害対応(情報収集など)
(3)重要業務の継続(利用者対応)
(4)地域との連携・共助は可能な範囲で行う。
(5) 防災に係る研修を年1回以上 実施する。
虐待防止検討委員会
(1) 職員倫理綱領の周知徹底。
(2) 虐待防止法の周知徹底。
(3)「虐待を早期に発見するポイント」による調査の実施。
(4) 調査結果に基づく対策と検討を実施する。
(5) 事故やインシデントの原因を分析し、虐待防止に努める。
(6) 虐待防止に係る研修を年1回以上 実施する。
(7) 法令及び制度の変更に則り、規定等の見直しを行う。
(8)マニュアルの作成・周知・見直し。
(9)職員のストレスを軽減できるよう環境的配慮や労務管理上の人的配置や勤務体制づくり。
身体拘束検討委員会
(1) 職員倫理綱領の周知徹底。
(2) 身体拘束となる具体的行為についての検討。
(3) 身体拘束の廃止に向けた目標や行動計画の作成。
(4) 緊急やむを得ない場合の身体拘束についての検討。
(5) マニュアルの作成・周知・見直し。
(6) 身体拘束に係る研修を年1回以上 実施する。
感染症、食中毒予防対策検討委員
(1) 感染防止マニュアルの作成・周知・見直し。
(2) 食中毒防止マニュアルの作成・周知・見直し。
(3) 感染防止マニュアルが実行されているか、定期的に評価する。
(4) 感染防止に関する教育、指導。
附 則 この規程は令和3年4月1日から施行する。
附 則 この規程は令和5年4月1日から施行する。
附 則 この規程は令和6年4月1日から施行する。