令和6年度の福祉介護職員等処遇加算について

令和6年報酬改定により、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・ 介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」 に一本化となります。

【 賃金改善計画 】

新福祉・介護職員 等処遇改善加算 算定対象月=令和6年6月1日~令和7年3月31日

旧福祉・介護職員 等処遇、特定処遇改善、ベースアップ等支援加算 算定対象月=令和6年4月1日~令和6年5月31日

旧 賃金改善実施期間=令和6年6月~令和7年5月(加算支払月)

【 新処遇改善加算 】

1.区分=Ⅰ

2.対象の職種=(福祉・介護職員:生活支援員・職業指導員・保育士・児童指導員・指導員・その他従業者)・介護職員以外の職員(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分する。)

3.加算の利用目的を基本給の昇給、役職手当、職務手当、資格手当、賞与、期末勤勉手当等とする。

・福祉・介護職員の基本給の引上げ(引上げ幅は、勤続年数、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)基本給 月額 1000~50000円の増額

・その他の職員の基本給の引上げ(引上げ幅は、勤続年数、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)基本給 月額 1000~50000円の増額

・処遇改善加算の金額は年度末の加算決定額においてその残額を調整し、毎年5月に賞与または勤勉手当として支払いをする。

【 分配条件 】支給対象者はフルタイムで勤務する職員とする。

・新設手当(処遇手当等) 3000~10000円(資格、職位等を考慮して各人ごとに決定)

・月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Ⅳの加算額の1/2以上 を月額賃金に充てることとする。(1/2に既在の手当を含む)

【 新加算での基本給の引上げ取り組み開始時期 】令和6年10月分~(予定)

【 旧ベースアップ等支援加算 】

1.取り組み内容=令和6年度も同様の賃金改善を継続します。(10月分より支援手当から処遇手当てに名所変更予定)

2.対象の職種(福祉・介護職員)=生活支援員・職業指導員・世話人・保育士・児童指導員・指導員等(その他従業者)

・常勤職員及び非常勤職員を支給対象者とする。但し、勤務時間および勤務日数が不規則な非常勤職員には支給しない。

・加算の利用目的を毎月の手当とする。

【 留意事項 】

以上の計画書の内容のうち、賃金改善を行う職員の範囲、給与の種類、具体的な取組等の内容は変更することがあります。

・見える化要件について<新加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅴ 旧特定Ⅰ> 

1. 職場環境等要件の25項目のうち、実施する取組項目の「障害福祉サービス等情報公表システム」での選択

2. 職場環境等要件の25項目のうち、実施する取組項目の自社のホームページへの掲載

「キャリアパス要件Ⅰ」

イ) 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロ) イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ) イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。

「キャリアパス要件Ⅱ」

イ) 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。

(イの実現のための具体的な取組内容)

①資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行う。 

・職員は年に1回以上、必要な技能・知識に係る施設外の研修に参加し、参加した職員はその記録をつける。

②資格取得のための支援の実施

・業務命令による研修受講、資格取得は、再試験、交通費を含む、その費用の全額を会社が負担する。

・社員が希望する研修受講、資格取得について、会社が必要と認めた場合、試験料を含む資格取得費用の50%、上限50000円までを会社が負担する。

ロ)イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

「キャリアパス要件Ⅲ」

イ)福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。

イの実現のための具体的な取組内容=③一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

「キャリアパス要件Ⅳ」(旧特定加算の要件)

・新加算Ⅰ賃金改善が月額8万円以上または改善後の賃金が年額440万円以上となる者を設定できない場合その理由

小規模事業所等で加算額の全体が少額であるため。

「キャリアパス要件Ⅴ」

・旧特定加算Ⅰの要件を満たしている ・新加算Ⅰ、Ⅴの要件を満たしている

「職場環境等要件」

・入職促進に向けた取組 

☑事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

☑他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

・資質の向上やキャリアアップに向けた支援 

☑働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障がい支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

☑研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・両立支援・多様な働き方の推進

☑職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備

☑有給休暇が取得しやすい環境の整備

・腰痛を含む心身の健康管理 

☑福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施

☑雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 

・生産性向上のための業務改善の取組 

☑高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 

☑5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

☑業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

・やりがい・働きがいの構成

☑ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

☑利用者本位の支援方針など障がい福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供




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