令和7年度の福祉介護職員等処遇加算の計画内容および分配方法について

令和6年報酬改定により、福祉・介護職員等処遇改善加算は一本化となりました。

【 賃金改善計画期間 】

福祉・介護職員 等処遇改善加算 算定対象月=令和7年6月~令和8年5月

【 処遇改善加算 】

1.区分=Ⅰ

2.対象の職種=福祉・介護職員:就労B=サービス管理責任者・生活支援員・職業指導員・管理者

方デイ・自発=児童発達管理責任者・保育士・児童指導員・指導員・その他従業者・管理者

介護職員以外の職員:事務員・運転手専従・直接介護に関らない者

※福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分する。

【 賃金の引上げ 】

福祉・介護職員の基本給の引上げ(引上げ幅は、勤続年数、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)

その他の職員の基本給の引上げ(引上げ幅は、勤続年数、資格、経験、技能、勤務成績等を考慮して各人ごとに決定)

処遇改善加算の金額は年度末の加算決定額においてその残額を調整し、毎年5月に賞与または処遇一時金として支払いをする。

【 分配条件 】

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定期間において分配方法は以下の通りにする。

福祉・介護職員等処遇改善加算算定期間に1年以上の勤続している常勤社員を支給対象者とする。ただし、1年間を満たない者についても、社内評価により特別に対象者とすることがある。

②加算総額の50%を基本給の昇給、毎月決まって支給する手当に使用する。

③加算の利用目的を基本給の昇給、役職手当、職務手当、処遇手当、資格手当、賞与、一時金等とする。(※各手当・賞与・一時金の条件等は賃金規定を参照してください。)

④福祉・介護職員等処遇改善加算の年度末の加算決定額において、その残額を調整し、処遇改善一時金として支給する。

【 留意事項 】

以上の計画書の内容のうち、賃金改善を行う職員の範囲、給与の種類、具体的な取組等の内容は変更することがあります。

令和7年度の福祉介護職員等処遇改善加算キャリアパス要件

・キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等) (事業所の取り組み イロハ全て)

基準を満たしている又は遅くとも令和7年度中に(令和8年3月末まで)に次のイからハまでのすべての基準を満たす。

イ 福祉・介護職員の任用における職位、職責又は職務内容等の要件を定めている。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めている。

ハ イ、ロについて、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知している。

・キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等) (事業所の取り組み イ② ロ )

基準を満たしている又は遅くとも令和7年度中に次のイとロの両方の基準を満たす。

イ 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①・②のうち少なくともいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保している。

イの実現のための具体的な取組内容

① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行う。

② 資格取得のための支援の実施

ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。

・キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)( 事業所の取り組み イ 主に①③ )

イ 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。

具体的な仕組みの内容 ① 経験に応じて昇給する仕組み

※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。

② 資格等に応じて昇給する仕組み

※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

③ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知している。



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